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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
ボロが出るのは (スコア:0)
ダビング回数を制限する根拠なんてどこにも無い。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
しかも個人がそれを理解の上で契約する有料放送ではなく旧来私的複製権のあったアナログ放送からの強制的な移行に乗じて押し付けたあたり。
# 有料放送はコピーコントロールも許容範囲内。地デジと NHK(BS1/2 まで含む) はコピーコントロールを外すべきという主張のAC
# あと民法に地上波からの惰性で与えられた BS 免許は剥奪も考慮に入れて CM 度合いを下げさせるべきと考える。
Re:ボロが出るのは (スコア:1)
私的複製権なんてのは現行法上存在しないです。
現行法上であるのは、使用者の権利ではなく、著作権の例外事項であり、著作権者への制限としての「私的使用のための複製」。私的に使用するための複製には、著作権者の許諾を得る必要はない、というものです。ただしこれにもさらに例外事項があって、複製防止のための「技術的保護手段」が施されている場合は、その技術的保護手段を回避して行った複製は「私的使用のための複製」とみなさない、という事になっています。
でも実際には消費者の権利として、「私的複製の権利」「自分がどのようなスタイルで著作物を閲覧するかを選択するための権利」は、特にこれから視聴手段の多様化に伴って、絶対にあるべきものだと思いますので、是非現在はそれが「無い」という事をきちんと念頭に置いた上で、必要だと思っている人は事あるごとに法的改正の要求を突きつけていきましょう。
よくB-CASに対して言われている違法性については、独占禁止法違反・放送法違反ではないか、という事が言われています。B-CAS自体が、機器メーカーや著作権者によって設立されたものであり、恣意的な許諾ができるのではないか、という事です。現状その確たる証拠は、外から眺める限りはPC用外付けチューナーの参入遅れ程度でしかないので、まぁ、現状「証拠はほとんどない」と言ってよいのではないかとは思います。
それでも、現状としては「全家庭がほぼ保有する可能性が高い地デジを受信することが可能なテレビを製造するには、一私企業たるB-CASの許諾が必要である」という事には変わりはありません。参入を妨害している、という証拠はありませんよ!ごく一部の事例を除いて、特に何もないのです!ただどう見てもそれまでのアナログのテレビの普及時の、国内メーカーと国外メーカーの割合を考えると、何故か国内メーカーがシェアを伸ばしているだけです。それがB-CASが関係しているという証拠など何も無い。同程度の技術で製造できると思われるPC用ディスプレイでは国外メーカーがシェアを伸ばしているというのも多分何も関係ないと思います。おそらく。ええ、何もないと思いますよ。あると言ってる人は陰謀論の信者です。
#しかしまぁ、だからこそ件の池田発言の公取事情徴収がらみのソースが(ry