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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
おいしいとこどりは既定路線 (スコア:0)
DRMが権利者の要請で無いのであれば、補償金の範囲に含むべきだとか。
これ、「DRMが施されているものは私的複製の範疇から外す」という議論を完全に無力化しかねない理屈だな。
なにせ、「DRMはメディアの制約や販売業者の都合であり、権利者の意向ではない」という言い訳さえ用意すれば、どんなきついDRMをほどこしても私的録音録画補償金を受け取れるってわけだから。
コピーネバーですら「権利者の意向は補償金を前提にしたコピーフリーだから、(意図に反して)コピーネバーにされたことによる(権利者の)損失は補償金で補うべし」と抗弁できちまう。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>これ、「DRMが施されているものは私的複製の範疇から外す」という議論を完全に無力化しかねない理屈だな。
なぜ、補償金の範囲からはずすかというと、「既に複製の許可を得ているから」です。
iTunesやMoraで買った音楽は、権利者からの複製の許可があり、購入代金にその対価が含まれていて、補償金との二重取りになるという考え方です。
一方、無料の放送の場合、複製を行う消費者は許可も無ければ対価も払っていません。
従って、ダビング10等がかかっていても、補償金の対象になるという訳ですね。
>「権利者の要請に基づくルールではない」ため
これは、もしも、ダビング10が権利者側からの要請なら、権利者が消費者に対して明示的に複製への許可を出したと考える事ができます。
その場合、許可があるのに、補償金を取れば二重取りになると言う訳ですね。
でも、実際は、権利者側からの要請ではなかったので、複製の許可があるとは言えないという考え方でしょう。
Re: (スコア:0)
> 従って、ダビング10等がかかっていても、補償金の対象になるという訳ですね。
これ、最初からダビング10に相当するだけの複製対価をスポンサー(ないしは放送局)が払う番組代金に上乗せしておけばいいだけじゃないの?
番組を買っているのはスポンサーなんだから。
スポンサードの番組ってそういうもんでしょ?
> でも、実際は、権利者側からの要請ではなかったので、複製の許可があるとは言えないという考え方でしょう。
その言い分を認めると、
「iTunesやMoraで使用されているDRMの仕様は権利者からの要請で決まったものではない。よって、これらのDRMで複製が(勝手に)可能となっていても、それは権利者としては許可していない。」
という論法が可能になってしまうでしょう。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
>という論法が可能になってしまうでしょう。
なら無いと思います。
iTunesやMoraと消費者の間には、契約があります。
そこに、複製の許可が含まれているのです。
従って、許可を与えた覚えは無い等という事は言えません。
現状の無料の放送の場合、視聴者と権利者の間には何の契約も存在してません。
だから、今のコピーワンスやダビング10が、誰の要請によって導入されたかが重要になるのです。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:0)
権利者から見れば、無契約で放送が実施されているわけではりませんよね。
そう、放送局なりスポンサーなりとは契約しているわけです。
ダビング10で放送されることを前提に権利を売っているわけですから、権利者は放送局その他の契約相手から、その許諾の分の額を上乗せして売ればよろしい。
これで、対権利者という観点では片がつきます。
放送局が上乗せされたコストをどうペイさせるかについては、ビジネスモデルで解決すべき問題ですね。
法律で対処する問題じゃありません。
自らダビング10の条件で無料でばらまいているのですから、自分でなんとかしていただきたい。