アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生unstable -- あるハッカー
おいしいとこどりは既定路線 (スコア:0)
DRMが権利者の要請で無いのであれば、補償金の範囲に含むべきだとか。
これ、「DRMが施されているものは私的複製の範疇から外す」という議論を完全に無力化しかねない理屈だな。
なにせ、「DRMはメディアの制約や販売業者の都合であり、権利者の意向ではない」という言い訳さえ用意すれば、どんなきついDRMをほどこしても私的録音録画補償金を受け取れるってわけだから。
コピーネバーですら「権利者の意向は補償金を前提にしたコピーフリーだから、(意図に反して)コピーネバーにされたことによる(権利者の)損失は補償金で補うべし」と抗弁できちまう。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>これ、「DRMが施されているものは私的複製の範疇から外す」という議論を完全に無力化しかねない理屈だな。
なぜ、補償金の範囲からはずすかというと、「既に複製の許可を得ているから」です。
iTunesやMoraで買った音楽は、権利者からの複製の許可があり、購入代金にその対価が含まれていて、補償金との二重取りになるという考え方です。
一方、無料の放送の場合、複製を行う消費者は許可も無ければ対価も払っていません。
従って、ダビング10等がかかっていても、補償金の対象になるという訳ですね。
>「権利者の要請に基づくルールではない」ため
これは、もしも、ダビング10が権利者側からの要請なら、権利者が消費者に対して明示的に複製への許可を出したと考える事ができます。
その場合、許可があるのに、補償金を取れば二重取りになると言う訳ですね。
でも、実際は、権利者側からの要請ではなかったので、複製の許可があるとは言えないという考え方でしょう。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:0)
無料が条件なら、NHKは例外ですね。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:1)
無料の放送は、視聴者と放送局の間に契約が無いので、許可は無いという判断です。
NHKの場合、NHKとの視聴契約に、コピーに関する許可が含まれてるなら、補償金の対象外になる可能性もあるのではないでしょうか?
たぶん、何回コピーしても良いよなんて条項は無いと思いますけど。
Re: (スコア:0)
「DRM有りの場合は補償金の対象から外す」という話の要点は、「DRMかけるなら、DRMで許されている複製について、最初から契約と価格に盛り込むべし」という点にあると思ってる。
しかるに、「ダビング10というDRMを施した放送をしておきながら、契約(及び代金)にはコピーに関する許可は含まれていない」なんて状況が許されたら、上記が成り立たないでしょう。
そんな半端な契約の存在を認めたら、iTunesなんかの販売でも、「DRMとしては複製できるけど、契約としては許可してないし価格にも含まれてない(だから複製分の補償金はもらう)」という主張が可能になってしまう。
なので、NHKの地デジに関しては、「最初から受信契約と受信料にダビング10の許諾と使用料を盛り込む」のが妥当でしょう。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:1)
でも、民放はそうは行かないし、そうなると、許可有りと無しの放送の区別が必要になる。
補償金という形にしろ、受信料に加算という形にしろ、どっちにしろ金は払う必要があるのなら、楽なほうがいい。
という事で、テレビの放送に関しては、私は補償金という形を選びたい。
ダウンロード販売の音楽等については、DRM付きの補償金無しが良い。
というか、そもそも補償金の制度そのものがいらないと思うけどね。
Re: (スコア:0)