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選挙活動は別なんだそうだ。
いや、別ということじゃなくて、たとえ著作権法に違反していなくても、他の法に違反している可能性があり、アーティストはそれを根拠に法に訴えることができるということです。
で、ASCAPによれば、その中にパブリシティ権、(アーティスト名やバンド名のような)商標権、およびアーティストがその政党・候補を支持していると誤認を招く行為があると言っているわけです。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
著作権じゃなくて他の権利 (スコア:1)
いや、別ということじゃなくて、たとえ著作権法に違反していなくても、他の法に違反している可能性があり、アーティストはそれを根拠に法に訴えることができるということです。
で、ASCAPによれば、その中にパブリシティ権、(アーティスト名やバンド名のような)商標権、およびアーティストがその政党・候補を支持していると誤認を招く行為があると言っているわけです。