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http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]
「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。
トランプ氏は、著作権団体に金は払ってるそうだから。それでも著作者は、信条に合わない政治宣伝に使われるのを拒否できると。
まあもっともといえばもっともな話で。政治宣伝で曲を流すのは、今や商品のCMと一緒、いやもっと思想的だから。それを公共の利用と言うのは無理。
どうやって初音ミクに許諾もらえばいい?初音ミク本人に会わせて欲しい。
ではわたくしめはディスプレイの前にて許諾をもらう準備をしておりますので、中から追い出してくだされ
そもさん!せっぱ!
君が入っていけばいいだろ。何か問題あるの?
エンコム社に潜り込む手段がないんだよ……。
人間には発音できない邪神の正確な名前をしゃべらせよう。
#で、初音ミクの邪神フィギュアの完成
「白いクスリ」ですか?
もっともかなぁ。政治活動に使えないとなると映画とかニュースとかはどうなるのか。実際、プロパガンダ的なものは多数あるわけです。全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。許諾を委任している以上、その契約に従うべきではないですか。「気に食わないものには許諾しない」とでもしておけばいい。でなきゃ著作権者側の不法行為もいいところじゃないか。
日本のあれは非商用配信として金ははらってないのではないかな。またちょっと違うと推測する。まぁ集票結果にマイナスになると判断してやめただけだろうけど、法的にどうかというと問題なかった気がする。
これは、とりあえず、選挙期間中の「選挙活動」限定の話だと思います。著作権管理団体がそのように案内しているようなので。法的には微妙で、決着をつけるには「判例」が必要とはおもいます。
あるとしたら著作人格権かなぁ。JASRAC管理外だし。普通は二次利用や改変などに対する権利だけど、強くイメージを結びつけそうなら「使われ方」もひっかかる可能性があるという見解なんでしょうね。パチンコ屋で流すのはセーフ、選挙運動だとアウトの可能性ありとか。宗教団体なんかも微妙だけど、施設内で流すか街頭で不特定多数に対してかというあたりが線引きになりそう。
まあ判例が出ないと何とも言えないのはたしか
著作権者と管理団体の間で「団体に包括的な管理をお願いします、ただし政治利用は除く」と明示していれば良い気もします現状やってなさそうですが、契約を更新すればそれで十分では?
トランプ氏は権利を買っているのだろうけど、個人の利用に限る、商業利用可、政治利用可、、どうなってるんでしょうな
全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
著作権管理団体はただの仲介役。まあ直接許可をとる必要はないでしょう。今も契約上は著作権管理団体が依頼者の依頼内容を権利者に確認していることになっているので。契約上行っているはずのことを実際に行えばいい。今回のように強引に解約された場合は損害賠償請求でもすりゃいい。ローリングストーンズクラスだと権利者の都合で契約を解除する場合は返金して終わりになるような契約内容だろうな。
今も契約上は著作権管理団体が依頼者の依頼内容を権利者に確認していることになっているので。
なってないですよ。著作権者とJASRACとの間で交わされる契約は著作権信託契約です。信託契約なので著作権が完全にJASRACに移転され、元の著作権者は著作権を失う代わりに受益権を得ることになります。信託契約を解除すれば元通りになりますが、契約中は(元)権利者に著作権はありません。
今回問題になっているのは日本国内では一身専属で譲渡不能の著作者人格権の取り扱いで、これに関しては譲渡不能なので必然的にJASRACの管轄外となります。
報道は広義では政治活動かもしれないけど、法的な意味では政治活動ではないですからね。選挙カーとニュースは一緒にはできない。
>全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。それは通常の利便性の話。通常ルート以外ではまた別。手続き代行しているからといって、権利自体を譲渡しているわけじゃない。でもまあ、アメリカだと状況に依っては譲渡したと看做されるパターンも多々あるから面倒。挙句、大抵が「白黒は裁判で」だし。
手続き代行しているからといって、権利自体を譲渡しているわけじゃない。
いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。契約を解除すれば元通りになりますが、契約期間中はJASRACが著作権者となります。単なる業務委託契約ではありません。
いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。
「譲渡」ではなく「移転」 [jasrac.or.jp]だぞ。
法律(民法)の世界でその2つは同じ意味で使われてるようです。法律の条文そのもので両方が使われていて統一されていないのが現状で、わざわざ契約文には「譲渡(移転)」と念を入れて両方で記述しておく場合もあるようで
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参考リンク (スコア:2, 参考になる)
http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]
「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。
Re:参考リンク (スコア:1)
トランプ氏は、著作権団体に金は払ってるそうだから。
それでも著作者は、信条に合わない政治宣伝に使われるのを拒否できると。
まあもっともといえばもっともな話で。
政治宣伝で曲を流すのは、今や商品のCMと一緒、いやもっと思想的だから。
それを公共の利用と言うのは無理。
Re:参考リンク (スコア:1)
Re: (スコア:0)
どうやって初音ミクに許諾もらえばいい?
初音ミク本人に会わせて欲しい。
Re: (スコア:0)
ではわたくしめはディスプレイの前にて許諾をもらう準備をしておりますので、中から追い出してくだされ
Re: (スコア:0)
そもさん!
せっぱ!
Re: (スコア:0)
君が入っていけばいいだろ。何か問題あるの?
Re: (スコア:0)
エンコム社に潜り込む手段がないんだよ……。
Re: (スコア:0)
人間には発音できない邪神の正確な名前をしゃべらせよう。
#で、初音ミクの邪神フィギュアの完成
Re: (スコア:0)
「白いクスリ」ですか?
Re: (スコア:0)
もっともかなぁ。
政治活動に使えないとなると映画とかニュースとかはどうなるのか。
実際、プロパガンダ的なものは多数あるわけです。
全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
許諾を委任している以上、その契約に従うべきではないですか。「気に食わないものには許諾しない」とでもしておけばいい。
でなきゃ著作権者側の不法行為もいいところじゃないか。
日本のあれは非商用配信として金ははらってないのではないかな。
またちょっと違うと推測する。
まぁ集票結果にマイナスになると判断してやめただけだろうけど、法的にどうかというと問題なかった気がする。
Re:参考リンク (スコア:2)
これは、とりあえず、選挙期間中の「選挙活動」限定の話だと思います。著作権管理団体がそのように案内しているようなので。法的には微妙で、決着をつけるには「判例」が必要とはおもいます。
Re:参考リンク (スコア:1)
あるとしたら著作人格権かなぁ。JASRAC管理外だし。
普通は二次利用や改変などに対する権利だけど、強くイメージを結びつけそうなら「使われ方」もひっかかる可能性があるという見解なんでしょうね。
パチンコ屋で流すのはセーフ、選挙運動だとアウトの可能性ありとか。
宗教団体なんかも微妙だけど、施設内で流すか街頭で不特定多数に対してかというあたりが線引きになりそう。
まあ判例が出ないと何とも言えないのはたしか
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
著作権者と管理団体の間で「団体に包括的な管理をお願いします、ただし政治利用は除く」と明示していれば良い気もします
現状やってなさそうですが、契約を更新すればそれで十分では?
トランプ氏は権利を買っているのだろうけど、個人の利用に限る、商業利用可、政治利用可、、どうなってるんでしょうな
Re: (スコア:0)
全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
著作権管理団体はただの仲介役。まあ直接許可をとる必要はないでしょう。今も契約上は著作権管理団体が依頼者の依頼内容を権利者に確認していることになっているので。契約上行っているはずのことを実際に行えばいい。今回のように強引に解約された場合は損害賠償請求でもすりゃいい。
ローリングストーンズクラスだと権利者の都合で契約を解除する場合は返金して終わりになるような契約内容だろうな。
Re:参考リンク (スコア:3, 参考になる)
なってないですよ。
著作権者とJASRACとの間で交わされる契約は著作権信託契約です。
信託契約なので著作権が完全にJASRACに移転され、元の著作権者は著作権を失う代わりに受益権を得ることになります。
信託契約を解除すれば元通りになりますが、契約中は(元)権利者に著作権はありません。
今回問題になっているのは日本国内では一身専属で譲渡不能の著作者人格権の取り扱いで、これに関しては譲渡不能なので必然的にJASRACの管轄外となります。
Re: (スコア:0)
報道は広義では政治活動かもしれないけど、法的な意味では政治活動ではないですからね。選挙カーとニュースは一緒にはできない。
Re: (スコア:0)
>全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
それは通常の利便性の話。
通常ルート以外ではまた別。
手続き代行しているからといって、権利自体を譲渡しているわけじゃない。
でもまあ、アメリカだと状況に依っては譲渡したと看做されるパターンも多々あるから面倒。
挙句、大抵が「白黒は裁判で」だし。
Re:参考リンク (スコア:1)
いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。
契約を解除すれば元通りになりますが、契約期間中はJASRACが著作権者となります。
単なる業務委託契約ではありません。
Re: (スコア:0)
いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。
「譲渡」ではなく「移転」 [jasrac.or.jp]だぞ。
Re: (スコア:0)
法律(民法)の世界でその2つは同じ意味で使われてるようです。
法律の条文そのもので両方が使われていて統一されていないのが現状で、
わざわざ契約文には「譲渡(移転)」と念を入れて両方で記述しておく場合もあるようで